社員選出規程
(趣旨)
第1条 一般社団法人全国薬剤師・在宅療養支援連絡会(以下「J-HOP」という。)は、定款第6条に規定する社員会員(以下「社員」という。)の選出を適正に行うため、この規程を定める。
(社員定数)
第2条 社員定数は、50名を下限とし、正会員数の1割を上限とする。そのうち各地域ブロックから1名以上5名以内を社員に推薦する。
(社員の任期)
第3条 社員選挙は西暦の偶数年の 2年に1 度実施するものとし、社員の任期は西暦の偶数年の定時社員総会開催翌日から翌々年の定時社員総会開催までとする。
2 社員の再任は、これを妨げない。
(選挙権及び被選挙権)
第4条 社員の選挙権は、西暦の偶数年の1月1日において現に社員である者がこれを有する
2 被選挙権は、西暦の偶数年の1月1日現在における正会員であって、かつJ-HOP正会員歴2年以上を有する者に与えられるものとする。
(選挙管理委員会)
第5条 J-HOPに選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、社員選挙の管理執行を行う。
3 委員会は、理事又は理事会から独立したものとする。
4 委員長は、代表理事が理事会の決議を経て正会員の中から1名 を委嘱する。
5 委員は事務局から1名、総務委員から1名、監事から1名で委員会を組織する。
6 委員長は社員に立候補できない。又は社員候補者として推薦を受けることはできない。
7 委員の任期は、2年とする。
(選挙の告示及び選挙人名簿)
第6条 選挙に関する告示は、選挙の行われる年の2月1日までに、J-HOPのホームページにより行う。
2 委員会は、選挙の行われる年の1月1日現在における有権者名簿を2月1日までに社員に送付する。
3 選挙人は、有権者名簿に脱漏、誤記があると認めたときは、選挙の行われる年の2月15日までに、委員会に異議の申し立てをすることができる。
4 委員会が異議の申し立てを認めたときは、理事会の議を経て有権者名簿の訂正を行い、これを異議申出人及び当該人に通知しなければならない。
(立候補者の届出等)
第7条 社員に立候補しようとする正会員又は社員候補者を推薦しようとする社員は、選挙の行われる年の2月2日から3月1日までに、文書により委員長に届出なければならない。
2 3月1日までに、候補者が第 2 条で定める社員定数に達していない場合は、候補者の受付を3月15日まで延期するものとする。この場合の告示は、J-HOPのホームページにより行う。
(候補者の通知)
第8条 委員会は、候補者名を選挙の行われる年の3月31日までに、社員に通知しなければならない。
(選挙期日)
第9条 選挙期日は、4月末日までとする。
(投票)
第10条 候補者総数が本規程第2条に定める社員定数上限に満たない場合、選挙は、社員による信任投票により行う。
2 投票は、記名投票とする。
3 投票に関して前 2 項に規定することのほかに必要な事項を次のとおり定める。
(1) 委員会は、事前に投票要項(様式含む)等具体的な手続きを定め、第 5 条に定める各社員の宛先に通知(投票依頼)することとする。
(2) 投票用紙の送付先は、選挙事務局とする。
(3) 送付された投票用紙は、委員長の指示に基づき、選挙事務局において専用の保管庫にて厳重に保管する。
4 候補者総数が本規程第2条に定める社員定数上限を超えた場合の選挙及び投票については選挙人一人当たりの有する投票権を別に定め、得票順に当選者を決定する。
(開票)
第11条 開票は、委員の立会のもとに、選挙終了後直ちに行わなければならない。
(投票の効力)
第12条 投票の効力は、委員会が、これを決定しなければならない。
2 次の投票は各号の如く処理する。
(1) 第 11 条第 1 項に違反することが明らかなものは、その投票用紙記載事項のすべてを無効とする。
(2) 投票用紙の記載が不明確なものは無効とする。ただし、明らかに特定の候補者を指すことを認定した場合は有効とする。
(当選人の決定等)
第13条 不信任票数が当該被選挙人に対する有効投票数の過半数を超えた場合は、社員定員員数を満足しない場合であっても不信任とする。
2 当選人が決定した時には、社員選挙実施期の社員総会から1週間以内に、委員会は当選人に当選の旨を通知し、すみやかにJ-HOPのホームページにより選挙結果を知らせなければならない。
3 社員定数の下限 50 名を下回るときは、速やかに追加の選挙を実施する。
(異議の申立て等)
第14条 選挙の効力に関して異議のある選挙人又は立候補者は、選挙結果発表日より 14 日以内に、文書で委員会に対して異議を申し立てることができる。
2 当選の辞退は正当な事由がない限り認めない。
(欠員補充)
第15条 任期途中における社員の欠員補充は、行わない。
(補則)
第16条 この規程に定めがなく、選挙の実施に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
(改廃)
第17条 この規程の改廃は、理事会の議を経て社員総会において行う。
附則
本規程は令和3年 7月 1 日 より施行する。
(特例)
令和3年より施行のため、令和3年選出の委員長の任期は理事会の決議日より令和4年定時社員総会までとする。