社員総会運営規程
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人 全国薬剤師・在宅療養支援連絡会の定款第22条に基づき、社員総会の運営に関し必要な事項について定める。規定には定款に定めるものも記載している。
(構 成)
第2条 社員総会は、社員会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、社員会員1名につき1個とする。
3 定時社員総会において議決権を有する社員は、毎事業会計年度終了現在の社員とする。
4 臨時社員総会において議決権を有する社員は、招集通知を発送する日の前月 1 日 現在における社員とする。
(社員総会の種類および開催)
第3条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 議決権の10分の1以上を有する社員会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
(3) 電磁的手段による開催については、電磁的手段による一般社団法人全国薬剤師・在宅療養支援連絡会臨時理事会等の招集・審議・決議に関する規則に準拠する。
第2章 社員総会の招集
(招集)
第4条 社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
3 社員総会を招集するときは会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
4 電磁的手段による開催については、電磁的手段による一般社団法人全国薬剤師・在宅療養支援連絡会臨時理事会等の招集・審議・決議に関する規則第3条に基づき招集する。
第3章 社員総会の議事
第5条 社員総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 社員総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
3 議事録には、出席者の中から選任された社員2名以上の署名、押印しなければならない。
(議 長)
第6条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席社員会員の中から選出する。
(議長の権限)
第7条 議長は、社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2 議長は、議事を円滑に進めるために必要と判断するときは、次の者に対して退場を 命じることができる。
(1) 社員の資格を有しないことが判明した者
(2) 議長の指示に従わない者
(3) 社員総会の秩序を乱した者
3 議長は、議長の指示に従わない発言、議題に関係しない発言、他人の名誉を毀損 し又は侮辱する発言、社員総会の品位を汚す発言その他議事を妨害し又は議場を混乱 させる発言に対し必要な注意を与え、制限し又はその発言を中止させることができる。
(定足数)
第8条 社員総会は、総社員会員の過半数の出席(委任状・書面議決等を含む)がなければ開催することができない。ただし、オンライン社員総会の際は委任状による参加は認められない。
(開会の宣言)
第9条 開会の予定時刻が到来したときは、総務委員は開会を宣言する。
(開会時刻の繰り下げ)
第10条 総務委員は、やむを得ない事由がある場合には、開会時刻を繰り下げることができる。
この場合、すでに入場している社員等に対して遅滞なく繰り下げられた時刻を通知し なければならない。
(議題の付議の宣言)
第11条 議長は、各議事に入るに当たり、その議題を付議することを宣言する。
2 議長は、予め招集通知に示された順序に従い議題を付議する。ただし、理由を述べてその順序を変更することができる。
3 議長は、複数の議題を一括して付議することができる。
(議題の審議)
第12条 議題について発言するときは、議長の許可を受けなければならない。
2 発言の順序は、議長が決定する。
3 発言は、簡潔明瞭であることを要し、議長は、議事の進行上必要があると認める ときは、発言時間を制限することができる。
(議事進行動議)
第13条 社員は、社員総会の議事進行に関して、動議を提出することができる。
2 前項の動議については、議長は速やかに採決しなければならない。
3 議長は、第 1 項の動議が、社員総会の議事を妨害する手段として提出されたとき、不適法又は権利の濫用にあたるとき、その他動議に合理的な理由のないことが明らかなときは直ちに却下することができる。
(決議)
第14条 社員総会の決議は、「一般社団・財団法人法」第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総社員会員の過半数が出席し、出席した社員会員の過半数をもって決する。
(書面議決等)
第15条 社員総会に出席できない社員会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の社員会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その社員会員は出席したものとみなす。
3 理事又は社員会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第4章 社員総会の権限
(決議事項)
第16条 社員総会は、「一般社団・財団法人法」に規定する事項及びこの定款で定める次の事項を決議する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 定款の変更
(3) 各事業年度の予算案及び事業計画の承認
(4) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5) 入会の基準並びに会費
(6) 会員の除名
(7) 解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(8) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、定款第16条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
第5章 運 営
第17条 社員総会の運営は、総務委員長を責任者として総務委員と事務局が行う。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。