理事会運営規程
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人 全国薬剤師・在宅療養支援連絡会の定款第42条に基づき、理事会の運営に関し必要な事項について定める。規定には定款に定めるものも記載している。
(理事会の種類)
第2条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年1回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 定款第26条第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(5) 電磁的手段による開催については、電磁的手段による一般社団法人全国薬剤師・在宅療養支援連絡会臨時理事会の招集・審議・決議に関する規則に規定する。
第2章 理事会の招集
(招集)
第3条 理事会は会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的その他必要な事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
6 電磁的手段による開催については、電磁的手段による一般社団法人全国薬剤師・在宅療養支援連絡会臨時理事会の招集・審議・決議に関する規則第3条基づき招集する。
第4条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見を徴することができる。
第3章 理事会の議事
第5条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
2 議事録には、代表理事及び監事が記名押印しなければならない。
(議 長)
第6条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第7条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第8条 理事会の決議は、定款に別段の定めのあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。理事会の決議において、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
(決議の省略)
第9条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
第4章 理事会の権限
(決議事項)
第10条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止
(3) 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事及び執行理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
第5章 運 営
第11条 理事会の運営は、総務委員長を責任者として総務委員と事務局が行う。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。