J−HOP 地域ブロック役員に関する細則


(種類及び定数)
1・各地区ブロックに次の役員を置く。
(1) ブロック長 1名
(2) 副ブロック長 数名 (各地区ブロックで必要と認める員数)
(3) その他 (各地区ブロックで必要とする会計等の役員と必要な員数)

(選任等)
2・各地区ブロックの役員は地区ブロック長を除き各地区ブロックの会員間の合議によって選定する。
(1) 前条第1項のブロック長は各地区ブロックの会員間の合議よりブロック長として推薦された者をJ−HOP理事会において承認選定する。

(任 期)
3・ 地区ブロック長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関するJ−HOP定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

(地区ブロック長代表)
4・ 地区ブロック長の中から地区ブロック長代表を1名選定する。
(1)選定は、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関するJ−HOP定時社員総会の終結までに全ブロック長会議を開催し、全ブロック長の過半数が出席し、出席したブロック長の過半数をもって決する。再任を妨げない。
(2)全ブロック長会議にブロック長が参加できない場合は、委任状もしくは副会長等の地区ブロック内で推薦された役員の代理出席を認める。
(3)全ブロック長会議は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
(4)地区ブロック長代表は理事改選時に理事に立候補するものとする。

附則
(施行日)
本細則は平成30年3月31日より施行する。
(選任年)
 地区ブロック長の選任年は2年毎に実施される理事会改選年に合わせるものとする。
 因って、本細則による第1回目の地区ブロック長の選任年は平成30年とする。