J−HOP 役員改選時のその選任方法と手順・細則


1・役員
理事、監事                     : 社員総会で選任 
代表理事(会長)、執行理事(副会長・常務理事)   : 理事会で選任

2・条件
   以下の欠格事由に該当する人は、理事になることはできない。
1. 法人
2. 成年被後見人、被補佐人又は外国の法令上同様に扱われている者
3. 一般法人法あるいは関連する法律に違反して刑に処せられ執行等を終え2年を経過しない者
4. その他の法令に違反し禁固以上の刑に処せられ執行等を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)。
また、理事・監事は適任であると認められる者であれば、一般社団法人全国薬剤師・在宅療養
支援連絡会の社員であることを問わない。

3・立候補届けの受付及び受付期間の公示
理事、監事等の役員改選の年(2年毎、西暦偶数年)の3月1日に社員MLにて会長が
  下記公示例の通り公示する。

4・立候補届け受付期間
3月1日から3月10日の10日間とする.

5・立候補届けの方法
HP掲載の所定の立候補届け用紙にて、J−HOP事務局へ理事会宛に届け出るものとする。
その時点で理事である者については、事務局から重任の意志の確認を持って立候補の確認をする
ものとする。もしこの時点で重任の意志が無い場合は立候補の意思はないものとする。

6・立候補取り下げの方法
立候補したのち、立候補を取り下げる場合は立候補申請受付期間終了から3日以内(2〇〇〇年3月13日まで)に、HPの所定の立候補取り下げ届け出用紙にて、J−HOP事務局に理事会宛に届け出るものとする。

7・社員総会での理事・監事就任、重任の議決
定款19条に則り、総社員会員の過半数が出席し、出席した社員会員の過半数をもって決する。

8・理事会での代表理事(会長)、執行理事(副会長・常務理事)の選任
  選任された理事による理事会において65歳未満の理事より代表理事(会長)、執行理事(副会長・常務理事)を選任する。
 執行理事(副会長・常務理事)は運営準備委員とする。

9・理事並びに代表理事の就任承諾書
社員総会にて承認された理事は、理事就任承諾書に署名押印の上、重任ではない場合は住民票、
印鑑証明書を添付の上、事務局に提出すること。



10・法務局への役員変更届け
一般社団法人の役員変更登記に必要な書類は以下の通りです。
• 社員総会議事録(役員選任に関する決議がなされた議事録)
• 理事会議事録(理事会設置法人で代表理事を変更する場合)
• 役員の就任承諾書
• 役員の辞任届出(役員を辞める場合)
• 役員変更登記申請書
• 登記すべき事項を入れたCD−R
• 委任状(代理人が申請する場合)

11・附則
 (施行期日)
  本細則は平成30年3月31日より施行する。
 (特例)
  平成30年度就任する役員の改選の公示とそれに伴う手続きは、平成30年3月17日開催の平
成29年度第2回理事会の決議により、平成30年4月1日の立候補関係受け付け等の公示とし、
受付期間も平成30年4月1日から4月10日とする。