会費に関する規程
制定年月日 平成24年11月23日
主管委員会 総務委員会
(目的)
第1条
この規程は、定款第8条の規程に基づき、会費の納入に関し、必要な細則を定めることを目的とする。
(会費)
第2条
会員は、次の会費(年額)を納めなければならない。
社員会員 5,000円
一般会員 5,000円
準会員 2,000円
賛助会員 20,000円
(会費の納期)
第3条
会員は、毎事業年度、5月末日までに、会費年額の全額を納付しなければならない。ただし、本会の会長が認めた場合には、納期の変更を行うことができる。
(会費の免除)
第4条
次の会員に該当する者は、会費を免除する
(1)学生会員 会費の免除
(2)本会の顧問 会費の免除
(自動継続)
第5条
事業年度末現在の会員は、翌年度に自動的に継続するものとする。
附則
1 この規程は、平成24年6月17日から施行する。
2 施行日の前日において会員である者にあっては、本規程の適用があったものとみなす。
3 この規程は、平成26年6月15日より改正・施行する。
4 この規程は、平成31年4月1日より改正・施行する。
5 この規程は、令和元年6月22日より改正・施行する。