研修会等に関わる謝礼等に関する規定
一般社団法人全国薬剤師・在宅療養支援連絡会
(平成25年6月16日)
(目的)
第1条 この規程は、この法人が実施する研修会等につき、謝礼を支払う場合において必要な事項を定めることを目的とする。
(謝礼の種類)
第2条 謝礼の種類は、次の通りとする。
1 講師謝礼
2 支援者謝礼
3 交通費
4 その他
(謝礼等)
第3条 謝礼の金額は、次の通りとする。
1 講師謝礼は、会員の場合は一律1万円とする。外部講師の場合は、原則として3万円とする。
2 支援者謝礼は、研修会等において当会が認める支援をおこなう者(会員による座長、司会、ファシリテーター、総務、受付など講師以外の者)に対し、支援者一人当たり上限2千円相当額の謝礼を行うことができる。その決定は、会長が諸事情を勘案して決めるものとする。
3 交通費は、講師の場合、理事等の報酬及び費用に関する規定に準ずる支給をおこなうこととする。ただし日当は支給しない。支援者の場合、会長が諸事情を勘案し決めるものとする。
4 その他来賓や外部の座長等への謝礼並びに交通費は、会長が諸事情を勘案して決めるものとする。
(その他)
第4条 懇親会は、外部講師並びに来賓、外部の座長は招待とする。
第5条 この規定に定めのない事由又は、この規定に準拠することが妥当でない特段の理由がある場合には、当法人の理事会の承認を受けてこの規定に準拠しないことができる。
附則
1 この規定は、平成25年6月16日から施行する。
2 施行日の前日において会員である者にあっては、本規程の適用があったものとみなす。